平成の現代で村八分問題!村八分訴訟はどこ?
村八分、忘れ去られたワードだと思いましたが、
大分県の中部で村民たちに生活に支障がでるほどの
イジメを受けたとして、70代の夫婦が立ち上がりました。
田舎移住で、なぜ村八分をうけることになったのか?
原因は?
村八分内容は?
夫婦が一家離散の危機に、子供はどうしているの?
スポンサーリンク
村八分訴訟は大分県中部!
2019年の21世紀に、『村八分訴訟』だなんて、
時代錯誤な気がしますが
九州の大分県中部で本当に起きているのです。
2 仲間はずれにすること。
引用:デジタル大辞泉
大分県中部の集落に移住した原告の男性(73)は
定年退職後、
妻と子供(46)と3人で、
田舎でゆっくりと過ごしたいと考え、
大分県の山間にある『ある集落』に
移住をしました。
この大分県の集落に移住した理由について
原告の男性は
集落に知人がおり、
移住を勧められたことが
大きな要因になっているようですね。
夫婦には障害のある息子(46)がおり、
移住前はこの息子は施設で過ごしていたようですが
大分県の当該集落への移住をきっかけに
親子三人で同居することを決めたようです。
移住の背景には、
・のんびりとした生活環境
・障害のある息子への思い
・終の棲家にしたい
があるようです。
スポンサーリンク
村民トラブルで一家離散の悲劇,壮絶なイジメとは?
約10年暮らした大分県中部の山間で
原告の男性ふが受けた村八分の内容は
・集団無視
・ゴミ捨てを禁止
・生活用水を止められる
といった酷いものでした。
どうして、このような村八分されるようになったのでしょうか。
・新居を1,000万円かけて数年かけて手作り
・集落内で班長を任され楽しく暮らしていた
・移住から8年経った2016年の集会で、集落のリーダー格であるX氏の会費の不明瞭な使途に疑問を持ち
役員の退会を申し出ると、
地域の回覧物・市報なども配布・回覧しない
とX氏が宣言。
・数日後に、ごみを集積場に出しに行くも、原告男性のごみだけ収集されず置き去りに
この他にも、
・回覧板も回ってこない
・挨拶をしても集団無視
といった『村八分』行為がエスカレートしていったのです。
訴えられたX氏の主張は
その理由は、原告男性が『集落を脱退します』と言ったから。
『集落は脱退するけど、ごみ集積場は利用する』と言ったので、それは待ってくれと言った
つまり、集落を出るため、集落で運用している
回覧板やごみ集積場は利用できないと話しています。
そして、更に酷い『村八分』行為が始まります。
原告男性の家には水道が通っていないため、
近くのため池からポンプで水を汲み上げろ過して
飲み水、洗濯、トイレまで
生活用水全てに使用していました。
ため池の利用にあたり、
集落の同意とため池を管理する地元の組織
『土地改良区』に年間12,000円を支払い許可も受けていました。
村八分行為を受け始めた翌年2017年の7月には
その水も使用できないようになりました。
自宅に流れてくるはずのため池の水が
すべてストップした原因は、
ため池自体が水を抜かれ、干上がっていたからです。
これに関与したのはY氏。
Y氏は集落で水門の管理をしており、
ため池へ繋がる水門を、原告男性の許可なしに
勝手に閉じたのです。
さらに、ため池の底にある弁を開け
全ての水を抜く作業もしています。
もちろん原告男性の許可はとっていないようです。
これに対し、Y氏の主張は
と説明しています。
【原告男性の主張】
全戸集会にて被告X氏が
『今後は集落のごみ集積場を利用させない』
『市報などを含め地域の回覧物なども配布・回覧しない』
などと宣言
【被告側の主張】
・集落のごみ集積場は自治区構成員の土地に自治区が金を出して作ったもので
原告は退会したのでごみを置く権利はなし
・回覧板、行政広報誌は役員が自治区構成員に配布するもので
原告に配る義務はなし
≪ため池の水位低下について≫
【原告男性の主張】
2017年7月~8月にかけて(被告らが故意に)ため池の水位を低下させ
原告らがため池から取水できない状態に追い込まれた
【被告側の主張】
その時期は水田に水を供給する必要があり、雨量が少なければ水位が下がるのは当然
故意に水位を下げたことはない
池干し(水質改善のため)などのために取水が出来なくなることはある
≪村八分について≫
【原告男性の主張】
集落構成員全員から疎外されて挨拶もしてもらえず
無視されるような状態に追い込まれた。
【被告側の主張】
無視など『村八分』はしていない
生活に不可欠な水を止められたことで、
原告男性一家は仕方なく、湧水を汲み生活することに。
更に
入浴は銭湯、
洗濯はコインランドリー
用を足すのは庭
という不自由な生活を
強いられたのです。
このような『村八分』行為に耐えられなくなった
原告一家は、集落側とため池に水を戻すように
交渉し続けましたが何ら解決することもなく
1ヶ月半後に限界を感じ、この集落から引っ越しを決意。
いまはこの集落とは別の場所(アパート)に
夫婦二人で住んでいるようです。
そして、子供(46歳息子)は再び
施設で過ごしているというのです。
現在、ため池には水が戻り、
原告男性が暮らせる状況に戻っているようですが、
引っ越ししたあとで、元通りにされても
原告男性は納得できませんよね。
また原告男性も、
『村八分』の恐怖から解放されていないため
集落に戻ることが出来ないトラウマ状態だといいます。
原告男性だけの主張を聞くと、
どうしてこんな仲間外れにされなければ
ならないのかと腹正しい気持ちになりますが、
この集落の人口がどれほどか分かっていませんが
集落全体で、この一家だけを
無視していたとするならば、
どんな理由があったとしても
なぜ誰一人として仲裁するような
大人な対応が出来なかったのかなと悲しくなります。
また訴えられたX氏は、
村八分にしたこともない。
住民じゃなくなったら水がとれなくなるはずなんや、自動的に。
あくまで飲料水ではなく農業用水。
同じく訴えられた地元の組織『土地改良区』は
訴状は見ていないのでコメントできない
とそれぞれ反論しています。
また集落に住む住民も証言しています。
入ってきて10年もたたないうちにそういう口をたたく人じゃ強引で恐ろしい。
やっぱり昔からある集落は伝統的なことは跡を継いでいきたいというのが みんなあると思うんじゃわ。
村には村の掟があるのでしょうが、
現代の世の中で、集落単位の仲間外れがあることに
憤りを覚えます。
原告男性も73歳の高齢ですし、
おそらく妻も同じくらいの高齢の夫婦だと思います。
集団無視やごみの問題ももちろんですが、
水というライフラインを止めるのは
生活する上では大問題です。
庭で用を足すという状況を聞いただけで
2019年の話かな?と時代錯誤感は否めませんね。
夫婦が安心して暮らそうと終の棲家に選んだ場所で
なぜこのような『村八分訴訟』が問題視されるのか
解明してほしいですね。
常識的に水を使えなくすることに正当な理由があるとは思えません。
私たちがどれだけ苦しんできたか理解してほしい。
全くその通りだと思います。
大勢VS個人の関係では、この原告男性が
家族と共に孤立してしまったのですね。
私が一番気がかりなのは、せっかく
家族と過ごすことになっていた
障害があるという息子さん。
子供の気持ちを考えると、
いたたまれなくなります。
また原告男性のように、
退職後のセカンドライフを
田舎でゆっくりと静かに過ごしたいという
ニーズはいま多くあると思います。
IターンやUターン移住という言葉も
珍しくないですよね。
そんな人たちにも決して他人事ではない
訴訟ですよね。
どうか良い方向で穏便に決着出来ることを
心から願っております。
最後までお読みいただき有難うございます。
スポンサーリンク